加工助剤

食品の加工の際に添加されるもので次の3つに該当する場合は、表示が免除されます。
1 食品の完成前に除去されるもの
 例)油脂製造時の抽出溶剤であるヘキサン
2 最終的に食品に通常含まれる成分と同じになり、かつ、その成分量を増加させるものではないもの
 例)ビールの原料水の水質を調整するための炭酸マグネシウム
3 最終的に食品中にごくわずかな量しか存在せず、その食品に影響を及ぼさないもの
 例)豆腐の製造工程中、大豆汁の消泡の目的で添加するシリコーン樹脂